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SPT2で歯周病は「予防」から「継続的な安定化治療」へ

2019年7月3日

歯周病は継続的な安定化治療が必要



SPT2のSPTはSupportive Peropdntal Therapyの略です。日本語に訳すと歯周病治療支援の意味となります。歯周病は歯周病菌によって引き起こされる歯茎の病気です。歯周病になると歯茎が炎症を起こし、さらに歯を支える歯槽骨を侵します。

歯槽骨が減ってしまうと歯を支えることができなくなり、歯はぐらつき、ついには抜歯することになります。日本人の歯を失う原因の40%以上は歯周病で、これは虫歯の30%を上回っています。

歯周病の恐ろしいのは歯を失うことだけではありません。最近では糖尿病は歯周病の合併症と呼ばれるほど、様々な成人病と歯周病の関係が指摘されています。しかし、歯周病は簡単には完治しません。ある程度進んだ歯周病は病状が安定してからも、継続的に安定した状態を維持する治療が必要です。

SPTは歯周病を安定させ再発を防止するための連続した経過観察と予防処置を行います。SPTは従来よく使われていたメンテナンスあるいは予防という言葉に代わって主に歯科衛生士が、歯石除去、清掃指導、さらにフッ素塗布による虫歯予防も継続的に行っていきます。

SPTは継続的に歯周病の病状の安定と再発の防止を行う



定期的に歯科医院を訪れ、SPTの処置を受けるのは、小さな負担ではないかもしれません。しかし、人生を100年時代とまで言われる今、できるだけ自分の歯を残すことや、成人病との因果関係も指摘される歯周病をコントロールしていくことは大切です。SPTによってセルフケアだけではできない歯周病の再発防止に努めることが必要です。

ところが、従来の健康保険制度では「予防」として行う治療は健康保険が適用されませんでした。このため、「歯周病予防は自費治療」として行う歯科医院が多くありました。しかし、実際には一度歯周病になると「完治」するのは困難です。

このため、予防と言うよりSPTという継続的な治療により歯周病の悪化を防ぐことが大切だという妊娠式が高まってきました。それに対応して、厚生労働省は、それまで自費治療で行うとされていたレベルの歯周病安定化治療をSPT2として健康保険で行えるように制度改革を行いました。

ただし、SPT2を実施することが認められているのは、設備等の条件を満たし「かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所」として厚生労働省が認定した一部歯科医院に限られます。

SPT2では
– 口腔内写真撮影
– 精密検査
– 歯石除去など歯周病予防のための治療
が行われます。



SPT2は最短では一カ月ごとに実施することが、健康保険制度で認められておりますが、実施間隔については担当歯科衛生士とご相談していただきたくことになります。

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